購買基本約款

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購買基本約款

2026年2月1日付で購買基本約款を改定致しましたのでお知らせいたします。

【改定事項要旨】以下のとおりです。
(1)2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)の法律名称・用語変更を反映させる。
(第2条・第5条・第33条・第46条)
(2)2024年11月1日に施行された、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する
法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)についての記載を追加する。
(第2条)
(3)経営上の重大事項告知義務について
・告知時期を「適切な時期に」から「速やかに」に見直す。
・取適法対応のため、告知事項に「従業員数が300人以下となる場合の従業員数と
従業員数算出基準日」を追加。
(第6条)
(4)振込手数料を乙の負担と出来る場合について、取適法では乙の合意の有無にかかわらず、
振込手数料を中小受託事業者に負担させる行為は取適法違反となることから、
第34条ただし以下に、「取適法の適用のある取引を除き、」の文言を追加する。
(第34条)

2026年01月27日 購買基本約款_2026年2月1日付.pdf
2022年05月01日 購買基本約款_2022年5月1日付.pdf
2021年09月01日 購買基本約款_2021年9月1日付.pdf